中国政府とシンガポール政府の間で締結された「所得に対する二重課税の回避及び脱税防止に関する協定」の第4条 - 居住者では、税務居住者のステータスがどのように定義されるかについて説明されています。
本協定において、「居住者」とは、住所、居住地、事業所所在地、登記地またはその他の類似基準に基づいて、その国の法律の下で課税義務を負う者を指します。また、国家そ のもの、地方自治体または法定機関をも含みます。
第一条の規則に従って、ある個人が両国の居住者と見なされる場合、そのステータスは次のように決定されます:
彼らは、永久居住地を有する国の居住者と見なされます。両国に永久居住地がある場合、個人的および経済的な関係がより密接な国(利害関係の中心)をその居住者と見なします。
利害関係の中心がどの国にあるかを判断できない場合、または個人がいずれの国にも永久居住地を持たない場合、彼らは、通常居住地がある国の居住者と見なされます。
両国に通常居住地がある場合、または両方の国に通常居住地がない場合、彼らは、国籍を有する国の居住者と見なされます。
その他のすべてのケースにおいて、当局は共同合意によりその個人の居住地を決定するものとします。
免責事項:
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